Tokushima UNIV.COOP

徳島大学生活協同組合

シティ・ハウジング株式会社との訴訟(勝訴)のご報告と、控訴に伴うご支援のお願い

2022年6月、シティ・ハウジング社より徳島大学生協のHPの記載事項が名誉棄損に当たるとして訴訟が提起されました。徳島地方裁判所において1年半にわたり事実関係の確認と審議が行われました。その結果、2023年12月5日に徳島大学生協の全面勝訴となりましたことをご報告いたします。

きっかけは何か

生協の新入生サポートセンターに来場する新入生や家族に対し、原告(シティ・ハウジング株式会社)が、禁止されている学内での宣伝・勧誘を行うほか、大学入口の車道上に車を停車させてのチラシ配布や勧誘を行うことで追突等の事故の危険を生じさせていました。 生協はHP上に「ご注意ください」と事故への注意喚起を行いました。これに対し原告は「名誉棄損による売り上げの減少や就職希望者の減少が発生した」と、生協に1,110万円もの損害賠償請求をおこないました。
   

主な争点は何か

①生協がHPに掲載した注意喚起は公益を図る目的であったか?
  ・新入生にとって有益な事実を、公益目的で掲載したか?
②生協が告知した内容は真実か?
  ・原告は、営業活動が禁止されている「学内」での宣伝や店舗への誘引を行っていたか?
   ・チラシ配布において追突などの危険な状況があったか?

裁判所の判断

2023年12月5日、徳島地方裁判所において、生協の主張が全面的に認められ「請求棄却」の判決が出されました。
(1)「公益を図る目的」への評価
来場する新入生にとって有益な情報であり、不相応な場所でのチラシ配布行為による事故等の防止のため、公益を図る目的で掲載されたものと評価。
(2)生協が記載した内容の「真実性」
生協が掲載した「禁止されている学内でのチラシ配布や自店への誘導行為」「駐車場入口で車両を停車させて、チラシ配布や自店への誘導行為」は「真実」であると証明された。

上記に基づき請求棄却の判決となりました。

原告による控訴

しかし残念ながら原告はこの判決を不服とし、高松高等裁判所に控訴する結果となりました。
2024年3月より審議が始まります。

裁判には勝利しましたが・・・

生協は一審で完全勝訴しましたが、裁判にかかる費用は百数十万円に及びます。
生協の職員が証拠整理や関係者の聞き取り、陳述書作成など対応に費やしたコストを含めればさらに高額となります。
コロナで打撃を受けた生協にとっては大きな負担ですし、控訴に伴い今後も追加費用が発生することになります。

ご支援のお願い

原告の控訴に伴い今後も様々な費用や資源を割かなければなりません。
今後も新入生をはじめとする組合員のみなさんの安全を確保するとともに、
よりよい大学生活を支えていけるよう取り組む所存です。
多くの組合員の皆様のご理解とご支援をお願いいたします。


生協本部事務所

徳島市南常三島町1-1
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平日:10:00〜17:00